不動産登記 Real estate registration
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※その他、不動産登記の事は何でもご相談ください。

所有権移転登記について
不動産の所有権移転登記には大きく分けて以下の4つがあります。
1.不動産売買による所有権移転登記
2.相続による所有権移転登記
3.財産分与による所有権移転登記
4.贈与による不動産移転登記
ここでは、4番の贈与による不動産移転登記のうち節税を目的とした生前贈与についてご説明します。
生前贈与における贈与税控除のケースは3つあります。
○基礎控除
年間110万円の範囲内で持分贈与をする方法です。
○夫婦間の贈与
婚姻20年以上の夫婦の間で居住不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与をする場合の方法です。最高2000万円までの控除があります。
○満65歳以上の親(贈与者)から満20歳以上の子(受贈者)への贈与
相続時清算課税制度を選択すると、贈与税の累計が2500万円までは非課税になります。2500万円を超える場合は、一律20%の贈与税がかかります。
以上の事を加味して、お客様に最善のご提案ができます。
また、相続や財産分与に関しましても経験と知識が豊富にございますので、お気軽にご相談ください。
所有権移転登記 料金表
登録免許税等 | 司法書士報酬 ※1 | 合計 | |
所有権移転登記(贈与) | 固定資産評価額×2.0% | 20,000円~ | 登録免許税+20,000円~ |
贈与契約書等作成 | - | 上記に含まれる | - |
評価証明書 | 1通400円(都内) | 上記に含まれる | 400円~ |
事前不動産調査 | 1通337円 | 原則不要 | 337円~ |
登記事項証明書 | 1通500円 | 上記に含まれる | 500円~ |
※1 司法書士報酬は消費税込です。
名義人住所・氏名変更登記について
名義人住所・氏名変更登記が必要となるケースは主に以下の場合があげられます。
・不動産売買による所有権移転登記
・住宅ローン借入時の抵当権設定登記
・住宅ローン返済時の抵当権抹消登記
・名義人が引越による住所の変更があった場合
・名義人が結婚や離婚による氏名の変更があった場合
たとえば、不動産の名義人住所は、住民票を変更したからといって自動的に変わるわけではありません。不動産登記の名義人住所を変更せずに、引越しを繰り返すと後々の手続きが面倒になりますので、その都度、名義人住所の変更登記をすることをおすすめします。
名義人住所・氏名変更登記 料金表
登録免許税等 | 司法書士報酬 ※2 | 合計 | |
住所・氏名の変更登記 | 不動産の個数×1,000円 | 9000円~ | 登録免許税+9,000円~ |
変更証明書 | 実費(住民票等) | 上記に含まれる | 実費 |
事前不動産調査 | 1通337円 | 原則不要 | 337円~ |
登記事項証明書 | 1通500円 | 上記に含まれる | 500円~ |
※2 司法書士報酬は消費税込です。