相続登記・遺言書作成・成年後見
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その他、相続登記・遺言書作成・成年後見の事は何でもご相談ください。
相続登記について
相続登記の必要性
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
いずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
相続登記の流れ
被相続人の死亡 → 遺言書の有無確認 → 相続財産を確認 → 相続人を確定(戸籍謄本等の取得) → 単純承認・限定承認・相続放棄の手続→遺産分割協議 → 必要書類への押印 → 登記申請 → 相続登記完了
誰が、どれだけ、相続できるか?
(1) 亡くなった人(被相続人)の遺言書があった場合
遺言書にしたがって相続します(ただし、遺留分に注意する必要があります。)
遺留分の割合
相続人 | 相続人全体の遺留分 | 配偶者の遺留分 | 配偶者以外の遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者(夫・妻)と直系卑属(子・孫) | 1/2 | 1/4=1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分) | 1/4=1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分) |
配偶者と直系尊属 (父母・祖父母) | 1/2 | 1/3=1/2(遺留分割合)×2/3(法定相続分) | 1/6=1/2(遺留分割合)×1/3(法定相続分) |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | なし |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | - |
直系卑属(子・孫)のみ | 1/2 | - | 1/2 |
直系尊属(父母・祖父母のみ) | 1/3 | - | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし | - | なし |
(2) 遺言書がない場合
① 相続人全員で遺産分割協議をする場合
遺産分割協議にしたがって相続します。
② 遺産分割協議をしない場合
法定相続分にしたがって相続することになります。 ※ 配偶者は常に相続人
相続分の割合
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
第2順位 | 配偶者と直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
<代襲相続について>
・第1順位の場合で、被相続人より先(同時も含む)に亡くなっている子がいた場合、その子(被相続人から見た孫)が、その孫が亡くなっている場合はひ孫が、相続人となります。
・第3順位で被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいた場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となります。ただし、甥・姪が亡くなっていても、甥・姪の子は相続人とはなりません。
(3) 負債が多いときなど
相続する財産には、不動産、預貯金などのプラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産も含まれます。
① 相続放棄
明らかに、マイナス財産のほうが多い場合「相続をしたくない」と思われる方も多いでしょう。そのような場合、相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。相続放棄の申述が受理された場合、その人は最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の借金などを背負わずに済みます。ただし、第1順位の相続人が全員相続放棄し、受理された場合には、第2順位の人が相続人となりますので、注意が必要です。
相続放棄の申述に関する書類作成については、経験豊富です。ご相談ください。
② 限定承認
相続するプラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からないときは、相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をすることができます。この場合、相続するプラスの財産から相続した借金などの負債を支払えば足りることになります。
限定承認は、相続人全員が共同して行わなければなりません。例えば、相続人が4人いた場合、2人が相続を放棄し、残り2人で限定承認する場合は、2人で共同してしなければなりません。限定承認は家庭裁判所で受理された後の清算手続が大事です。限定承認の申述については書類作成でお手伝いします。その後の官報公告掲載にはじまる清算手続は、財産管理業務として委任を受け、清算事務のお手伝いをすることが可能です。
限定承認申述の書類作成、その後の清算事務についても経験豊富です。ご相談ください。
③ 相続の承認・放棄の期間の伸長
前述のとおり、相続人は相続があったことを知った時から3か月(「熟慮期間」と言います)以内に相続を承認するか放棄するかしなければなりません。しかし、3か月は、あっという間に経ってしまいます。財産調査、負債の有無の調査に時間を要する場合には、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長することができます。
相続の承認・放棄の期間の伸長審判申立ての書類作成についても経験豊富です。ご相談ください。
(4) 遺産分割協議
相続人が複数いる場合は、相続人全員で話合いをして、「この財産は誰が相続するか」を決めることになります。この話合いのことを「遺産分割協議」と言います。その結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」と言います。遺産分割協議が成立すると、その財産は相続開始(被相続人の死亡)の時に遡って、各相続人の財産であったことになります。
① 相続人に未成年者がいる場合
被相続人:夫、相続人:妻A、未成年の子B、子C、子Dの場合
妻Aは子BCDの親権者ですが、その親権者として遺産分割協議をすることができません。その場合、家庭裁判所へ「特別代理人選任」審判の申立てをします。未成年者(BCD)に代わって協議を行う人が「特別代理人」です。特別代理人選任の審判申立ては、親権者であるAが行います。特別代理人候補者としては親戚の方(例えば、叔父さんなど)にお願いすることもあります。
特別代理人選任審判申立ての書類作成については、経験豊富です。ご相談ください。
② 相続人に判断能力が劣っている人がいる場合
相続人の中に、認知症、知的障害、精神障害など、精神上の障害により判断能力を欠いている人がいる場合は、成年後見制度を利用する必要があります。ご親族が成年後見人に選任された場合で、その選任された方も相続人であるときは、遺産分割協議をすることはできません。この場合も、家庭裁判所に「特別代理人選任」審判の申立てをします。
成年後見人選任、特別代理人選任の審判申立てについては、経験豊富です。ご相談ください。
③ 相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合は、その方のために財産を管理する人(不在者財産管理人)を家庭裁判所に選任してもらい、その財産管理人とその他の相続人との間で遺産分割協議をする必要があります。また、その方が7年以上生死不明の状態が継続している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることも考えられます(失踪宣告の審判が確定したときは、生死不明期間7年が満了した時に死亡したものとみなされます。)。
不在者財産管理人選任、失踪宣告の審判申立てについては、経験豊富です。ご相談ください。
遺言書作成について
遺言書作成について
相続人の遺言書があった場合、相続財産の分割・承継は、原則として、その遺言書に従うことになります。ご自分の遺志(意志)が生かされ、反映されますので、遺言書の作成をお考えになっては、いかがでしょうか。
独身で、子ども、両親、兄弟もいないという方については、財産管理契約や任意後見制度を利用するとともに、遺言執行者を指定した遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
遺言書はどうやって作ればよいのか?
よく使われている2つの方法をご紹介します。
(1) 公正証書遺言書
遺言者が公証役場で、公証人の面前で、証人2名の立会のもとで、遺言書の内容を伝えて(「口授(くじゅ)」と言います)、それに基づいて公証人が遺言者の真意を文章でまとめて遺言書とするのが「公正証書遺言書」です。
何か難しそうですが、具体的には、私が遺言をお考えの方から、どんな遺言書を遺したいかを聞き取って、遺言書として記載できること、できないこと(遺言書としては記載できなくても、別途、公正証書にすることが可能なことも多いので、その場合は別の公正証書を作成することもあります。例えば、尊厳死宣言など。)を仕分けします。その後、内容を公証人と打合せをしたうえで、公正証書遺言書の作成に臨みますので、ご心配には及びません。
証人も心当たりの方がいらっしゃらなければ、日当はかかりますが、依頼することが可能です。
(2) 自筆証書遺言書
遺言者が自分で遺言の内容の全文を書き、日付、氏名を書いて押印することにより作成する遺言です。これは必ず「自筆」によることが必要でしたが、平成31年1月13日以降に作成する遺言書においては、財産目録については、ワープロ・パソコンで作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます。また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。いずれの場合であっても、財産目録には「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合には、その両面)」に署名押印をしなければなりません。押印について特別な定めはありませんので、本文で用いる印鑑と異なる印鑑を用いても構いません。
自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書くことができるのですが、法律的不備が死後見つかる可能性が否めませんし、何より、遺言を執行するためには、原則、家庭裁判所での「遺言書検認」手続を要します。
(令和2年7月10日から、法務局において自筆証書遺言を保管する制度がはじまりました。法務局において保管された自筆証書遺言は「遺言書検認」が不要となります。)
遺言書検認とは、家庭裁判所で行う遺言書の現状確認手続です。遺言の発見者、保管者が家庭裁判所へ申立てをすると、家庭裁判所が検認期日を指定し、相続人全員を呼び出します。
つまり、遺言の執行(遺言書内容の実現)をするためには、遺言書検認手続を終えなければならない(遺言書が封書に入れられていた場合、家庭裁判所で開封する必要があります。)ので、タイムラグが生じます。そこで、私は、公正証書遺言作成をお勧めしています。
自筆証書遺言を選択される場合には、方式不備にならないよう注意が必要ですし、誰がどのように保管しておくか(法務局に保管を申請するかどうか)が重要になります。作成援助をいたしますので、ご相談ください。
公正証書遺言書と自筆証書遺言書の比較
公正証書遺言書 | 自筆証書遺言書 | |
---|---|---|
形式 | 不備はまずない | 方式不備や内容不明確により、後日のトラブルが考えられる。 |
保管 | 偽造、紛失の危険がない。 | 偽造、隠匿の可能性が否めない。しかし、保管場所をあらかじめ教えておかないと、見つからないことがある(法務局保管を選べば、法務局保管だよと伝えておけばよい。)。 |
家庭裁判所 | 検認不要 | 検認必要(法務局保管の場合は不要) |
手数料 | 公証人に支払う。 | 不要(法務局保管の場合は保管費用は必要) |
証人 | 必要 | 不要(誰にも知られずに手軽に作成できる。) |
成年後見について
成年後見について
私が私であるために、今できる仕組みがあります。
「今から支援してもらえないでしょうか?」→「継続的見守り契約」「任意代理契約」
「判断能力が低下した後のことが心配なんです。」→「任意後見契約」
「お葬式やお墓のことは、どうしたら良いだろう。」→「死後事務委任契約」
「遺産分けはどうさせよう?」→「遺言書作成」
任意代理契約は便利なのですが、判断能力が低下した後もそのまま継続されてしまう危険性が指摘されています。そこで、任意代理契約を締結する場合には、任意後見契約も組み合わせて契約を行うことが望ましいと言えます。
(1) 任意代理契約(財産管理等委任契約)
お願いする内容を決めて、信頼できる方と任意代理契約を結びます。判断能力は十分にあるけれど、病気等の身体の障害によって財産の管理ができない、介護サービスの手続きが難しいという場合に備えます。任意代理契約はあなたの今の能力を補強し、より安心して生きるための契約と言えます。
(2) 継続的見守り契約
「任意代理契約までしなくても……」そんな時に利用をお勧めできるのが「見守り契約」です。判断能力が低下する前から定期的に面談したり、連絡をとったりすることで、生活状況や健康状態を確認してもらいます。代理権をもって、あなたに代わり契約などはしませんが、ホームドクターのように近くで気軽な相談相手としてご利用ください。
(3) 任意後見契約
「今は大丈夫だが、将来、判断能力が減退したときのことを思うと不安だ。」と感じる方が、自分の判断能力が十分あるうちに準備しておくものです。お願いする内容(財産のこと、生活のこと、保険のこと、介護のこと、住居のこと、医療のことなど)を決めて、信頼できる方と公証役場で任意後見契約を結びます。判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人※1が選ばれると任意後見が開始します。この任意後見契約は、成年後見制度のひとつ※2に位置づけられています。
※1 任意後見が適正に行われるようにするため、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人を監督します。
※2 法定後見とは異なり、自分のした行為についての取消権を任意後見人に持たせることはできません。
(4) 死後事務委任契約
任意代理・任意後見契約は原則として本人が死亡すると、その時点で終了してしまいます。それでは、入院費の清算、葬儀・納骨、行政官庁などへの届出事務、家財道具や生活用品などの処分などは、一体どうすればよいのでしょうか。
このような問題に対応し、特約として定めておきたいのが、死後事務委任契約です。あなたが亡くなった後の支援であり、あなたの気持ちを尊重して、人生の最後を締めくくるための契約です。
(5) 法定後見
家庭裁判所の手続案内を利用したり、家庭裁判所のホームページから説明や書式をダウンロードしたりして、申立をすることも可能です。
しかし、そろえる書類も多いですし、作成書類も多いので、司法書士に書類作成を依頼するのもよいと思います。
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