簡易裁判所訴訟代理・裁判書類作成
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その他、簡易裁判所訴訟代理・裁判書類作成の事は何でもご相談ください。
通常訴訟、支払督促について
訴額140万円以下の請求であれば、簡易裁判所への訴訟提起ができ、司法書士はあなたの訴訟代理人として訴訟活動ができます。
訴額60万円以下の金銭請求については「少額訴訟」という制度が設けられています。私は、原告として訴訟を提起する場合、少額訴訟は余りお勧めしていません。少額訴訟には、原則1回の期日で終了し結論が出ることなど長所もありますが、1回の審理で終えるため準備が大変であるとか、分割払いや遅延損害金免除といった判決がされるとか、その期日で証拠調べできる証拠しか採用されないという短所もあるためです。
1回の期日で審理を終えるため、第1回口頭弁論期日の指定が遅れ気味になりますし、簡易裁判所では、通常訴訟でも第1回口頭弁論期日で充実した審理が行われますので、通常訴訟での提起をご提案しています。
支払督促は書面審理で(しかも証拠の提出なしに)相手方に裁判所から「金○○円を支払え」という書面が届く、手数料が訴訟の半額という長所もあるのですが、相手方から「異議の申立て」がされると、自動的に訴訟へ移行することとなり、あらためて期日が指定されてしまいますし、訴訟に移行した際、手数料を追加納付しなければならないことから、やはりお勧めしていません。
少額訴訟も支払督促も事案によっては選択することがあります。
家庭裁判所書類作成について
相続のページにも記載したとおり、家庭裁判所の手続きを利用することは案外多いものです。
家庭裁判所の手続案内を利用したり、家庭裁判所のホームページから説明や書式をダウンロードしたりして、申立をすることも可能です。
しかし、具体的な事案で、どのように記載するかというのは、案外難しいものです。
また、相手方がいる申立て(調停や家事手続法別表第二関係の審判)については、申立てにあたって提出した申立書の写しを裁判所から相手方に送付することになっています。
自分の言うべきところは言い、かつ、相手方の反応も考えて、申立書を作成する必要があります。
家庭裁判所書類作成については、経験豊富です。ご相談ください。
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